2015年1月15日 北野充大使は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)に署名するとともに、同条約の受諾書を天野之弥IAEA事務局長に寄託しました。

平成27年1月15日
1.1月15日,北野充大使は,国際原子力機関(IAEA)(於:ウィーン)において,「原子力損害の補完的な補償に関する条約」(CSC)に署名するとともに,受諾書を天野之弥IAEA事務局長に寄託しました。


 
2.これにより,CSCの発効要件が満たされ,本年4月15日に本条約が発効することが確定しました。CSCの発効により,原子力事故時の賠償の充実と被害者の迅速かつ公平な救済及び法的予見性の向上に資することが期待されます。


 
3.署名及び寄託に際し,北野大使は,世界において,新たに原子力発電所の建設を計画する国や,大幅に増設する計画を持つ国が見られる状況があり,原子力損害賠償制度の構築は極めて重要である,日本は,2011年の東京電力福島第一原発事故の当事国として,原子力安全の向上はもちろんのこと,このような国際的な原子力損害賠償制度の構築に対しても貢献する責任を有していると述べました。


 
4.原子力損害の補償に関する条約としては,ウィーン条約,パリ条約及びこのCSCの3系統が存在していますが,CSCの発効により,国際的な原子力損害賠償制度の拡充が図られることになります。今般のCSC締結を踏まえ,我が国としては,今後,アジア地域等における原子力損害賠償の枠組み構築にさらに努めていく考えです。
 

CSC関連ページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_001625.html

外務報道官談話 : https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_000895.html
 
IAEA: http://www.iaea.org/newscenter/news/japan-joins-convention-supplementary-compensation-nuclear-damage